自宅不動産が亡くなった方の名義のまま。これって大丈夫?
~法律が変わるってホント?罰則はあるの?~

令和5年4月から不動産に関する法律(ルール)が大きく変わります。
所有者不明土地の解消を目的として、相続登記などの申請が義務化されることとなりました。

不動産の名義が亡くなった方のままとなっているという方は要注意です。
こんなケースはありませんか?
『ご自宅土地の名義が、亡くなった方の名義のままとなっている。』

現在、相続後の土地の名義変更については、相続登記は義務ではありませんが、令和5年4月からは法律施行前に相続した土地も相続登記の対象となります。

相続登記を行うためには、亡くなった方のご遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要となってきます。

しかし、遺産分割協議を先延ばしにしておくと次のようなリスクが発生します。

●もし、相続人のうちの誰かが認知症になってしまうと、成年後見人の選任が必要となってきます。そうなると、遺産分割協議書が出来上がるまでに時間がかかります。認知症の方を除いて遺産分割協議をすることはできません。

●遺産分割協議を先延ばしにしている間に、相続人の人数が変わってしまう可能性もでてきます。特に相続人が増えてしまうケースは、手続きの負担が増加し、相続人間の合意形成が難航することもあります。

ちなみに、正当な理由がない登記申請漏れには過料が課される可能性があります。

新しい法律の施行は2年先ですが、相続登記がお済でない方は早めの準備をおすすめします。
HAL行政書士事務所では、相続人調査と遺産分割協議書作成サービスを行っています。

■料金■
基本料金11万円(税込)/相続人4名様まで
基本料金には、①相続人調査、②遺産分割協議書作成が含まれます。

※相続人5名以上の場合等、その他のケースは別途お見積り。
※登記については、別途司法書士報酬、登録免許税、印紙税がかかります。

遺産分割協議書の作成が必要かどうか、どのような準備をしたらよいかなど、ご不明な方はご相談ください。
初回相談(要予約)は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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