ペットのための遺言・信託

ペットは大切な家族の一員です。
そして、あなたのペットには、あなたの他に頼れる人がいません。

病気やケガは突然襲ってきます。
もし、万が一あなたがペットのお世話をする出来なくなってしまった場合に備えて、
最後までペットが幸せに暮らせるための、「ペットのための遺言・信託」を準備しておきませんか?


ペットのための遺言・信託が必要な人チェックリスト

  • 家族構成は2人以下である
  • ペットを1か月以上預けることができる知人や家族がいない
  • 自身や家族の健康・生活自立度に不安がある
  • (自身の年齢)―(ペットの年齢)が55歳以上である
  • ペットの状態(噛み癖や吠え癖など)や健康に不安がある など

(東京ペットホーム様提供「飼育困難リスク」チェックリスト参照)


終生飼養のための方法と特徴(一部)

  1. 負担付き遺贈(遺言)

信頼出来る親しい人がいる場合に、遺言で自分の死後にペットを飼ってもらうことを条件に、ペットの生活費や治療費込みで ペットを託す方法です。遺言者の一方的な意思表示で作成できますが、受遺者に遺贈を拒否をされてしまうと、ペットの行き先がなくなる可能性があります。


  1. ペットのための信託

ペットに関わる飼育費などの財産を信頼できる家族や親族、または第三者へ託し、ペットの飼い主の、もしもの事態に備えることのできる仕組みです。ペットのために用意されたお金が適切に使われているかなどの監督人をつけることもでき、安心してペットを託すことができる仕組みを作ることができる反面、初回の契約書作成や信託契約の運営に費用がかかります。


その他にも、飼い主様の状況や考え方、ペットの状況(年齢や疾病の有無など)により、負担付き贈与契約(死因贈与、生前贈与)や保険を組み合わせた方法などもあります。

弊所のセミナーでは、『ペットを守る6つの方法』をご提案しています。

料金は、遺言及び贈与契約で、税込11万円~(遺言書作成料金に準ずる)、

ペット信託で、税込22万円~(家族信託コンサルティング料金に準ずる)となります。

状況をお伺いして、個別にお見積りいたします。