家族信託コンサルティング

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理のひとつの方法』です。

一家の主など資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。

日本では今後、さらに高齢化社会へと移行していくと予想されます。

それに伴って様々な問題も生じていますが、その一つに親の認知症があります。

もしあなたの判断能力が低下した場合、銀行口座や資産などに関して、どのように扱っていいのか家族が困ってしまいます。

そのような問題が起きる前に、

自分の財産を管理する権利を子どもに託す「家族信託」を考えてみませんか?


家族信託の基本イメージ

家族信託が必要な人
1.認知症対策をしておきたい
2.賃貸不動産を所有している
3.事業を営んでいる
4.障害を持つ子供がいる
など

信託契約スキーム:信託設計コンサルティング報酬表(基本料金) 

※以下は基本料金です。個別にお見積りいたします。


当事務所の報酬基準
• 遺言信託スキーム:金 242,000 円(税込)より(信託財産の価格により変動します)
• 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任:応相談
• 信託事務処理の代行等信託スキームのサポート業務:応相談

信託契約スキーム:信託設計コンサルティング報酬表(基本料金)  <2024年2月1日改訂>

信託財産の評価額 報酬額(税込)
~3,000万円 297,000円
3,000万円~4,000万円未満 330,000円
4,000万円~5,000万円未満 440,000円
5,000万円~ 550,000円~


※不動産は、固定資産税評価額で算出します。


※不動産登記費用、公証人手数料、信託口座作成手数料、書類取得費用等実費は含まれません。


※賃貸物件有や融資等、特別に考慮する事情がある場合は、別途お見積りとなります。


※ 信託財産に不動産を入れる場合、第二段階として、当該不動産の管理者たる「受託者」の名前を
不動産登記簿に掲載するための“信託登記”が必要になります。
この信託登記に関する費用(登録免許税・司法書士の登記手続報酬)は、別途になります。
土地と建物で登録免許税率が異なりますので、土地・建物のそれぞれの固定資産税評価額を拝見しての御見積になります。